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【YouTube動画投稿】注意すべき著作権問題!どこまで許容されるか判断方法を徹底解説

【YouTube動画投稿】注意すべき著作権問題!どこまで許容されるか判断方法を徹底解説

YouTubeで動画を投稿する際に注意しなければならない著作権問題。知らなかったでは済まされないので、よく確認をしてから動画作成をする必要があります。

誤って著作権を侵害してしまうと、民事裁判で損害賠償をされたり、刑事罰を受けることも…。

この記事では、著作権について詳しく解説し、YouTubeに動画投稿する際に注意すべきポイントについてまとめています。

YouTubeに動画を投稿する前に確認しておきましょう!

『著作権』とは何か?

著作権とは、作品を創作した著作者に与えられる権利のことです。文学・芸術・音楽・映像・写真など創作活動された物は“著作物”となり、創作した人のことを“著作者”と言います。

著作権は、著作者が制作物を生み出した瞬間に発生し、所有権や経済的権利を保護する役割をします。この著作権があることにより、自身の創作物に対して経済的な利益を得ることが可能になります。

後に解説しますが、著作者の許可なく無断で使用した場合、法的な問題となり損害賠償や罰則が課せられることがあるので、注意しましょう。

 著作権(財産権)

著作権(財産権)は、著作者が著作物を商業的に利用して、その利益を得る権利のこと。著作者に対して独占的に、著作物を利用した際の経済的な利益を保護する権利です。

【著作権(財産権)の種類】

  • 複製権
  • 上演権・演奏権
  • 上映権
  • 公衆送信権・伝達権
  • 口述権
  • 展示権
  • 頒布権
  • 譲渡権
  • 貸与権
  • 翻訳権・翻案権など

このようにさまざまな権利が細かく決められています。著作物をYouTube動画に使う場合は、使用する前に許可をとることが重要です。

 著作者人格権

著作者人格権は、著作者だけが持つことができる権利のこと。この権利があることで、著作者の“名誉”や“尊厳”を保護する役割を持ちます。

著作財産権は、他人に譲り渡すことができますが、著作者人格権は譲渡や相続はできません。

【著作者人格権の種類】

  • 公表権
  • 氏名表示権
  • 同一性保持権

以上の3つの権利が含まれています。

この権利は、原則的に著作者の死亡により消滅します。

 著作権は「著作者の死後70年を経過後」に失効する

著作権法は、著作者の“名誉”や“尊厳”を保護する役割がありますが、著作者の死後70年を経過後に消滅します。

これは、日本の保護期間であるため、海外の著作物を使用する場合は、その国の法律に従う必要があります。   

保護期間終了後、著作権は“パブリックドメイン”となります。パブリックドメインとは、誰でも利用できる状態のことを指し、社会全体の共有物の位置づけになります。

著作権侵害は違法!法律でどう裁かれる?

著作権の有する著作物を許可を得ずに無断で使用した場合、または、自分の著作物だと騙して使用した場合は、“著作権侵害”となります。

著作権を侵害してしまい著作権者から告訴されると、10年以下の懲役、1000万以下の罰金、または、その両方が課せられてしまう可能性があります。

ネット社会の現代で問題視されているのが、SNSやYouTubeへの投稿による著作権侵害。なんと逮捕事例も出ています。SNSをしている人にとっては身近にある問題なのです。

余談ですが、私的使用の複製、視覚・聴覚障がい者のための複製、営利を目的としない上映・演奏・上映・口述、教育機関における複製、試験問題に使うための複製などは、著作権が制限されるため、自由に使うことができます。

この後に解説する「YouTube動画投稿で注意すべきポイント」も重要ですので、チェックしておきましょう。

YouTube動画投稿で注意すべきポイント

ここからは、YouTube動画投稿で注意すべき4つのポイントを解説していきます。ここに記載するものは、著作権が制限される場合を除いてNG行為となります。

YouTube動画を編集・公開する前に確認しておきましょう!

 テレビ番組・映画の映像・画像を無断投稿する

テレビ番組、映画の映像、SNSに投稿されている画像は、全て著作権によって保護されていると考えてください。

例えば、テレビ番組、映画の映像は映画の著作物として扱われます。YouTubeにテレビ番組の切り抜きや静止画を無断で投稿することは、“複製権”や“公衆送信権”に抵触します。特に映像をあたかも自分で作成したように改変するのはNG行為です。

 CDの音楽やカラオケ音源をBGMに無断使用する

YouTubeでは、作品の完成度を上げるために、BGMを使用することが多いですよね。実はここにも注意すべき点が隠されています。

音楽はさまざまな人が携わり作成されていることが多いです。著作物の創作者ではなくても、音楽を作り携わった人には、“著作隣接権”という権利があります。

具体的には、作詞・作曲家が著作権を持っているのに対して、アーティストやレコード会社は、著作隣接権が認められています。

音楽はYouTube動画には重要な要素になりますが、必ず許可を得てから使用するようにしましょう。

 他YouTuberが投稿した動画を無断転載する

他YouTuberが公開している動画を無断で自身のYouTubeに転載するのもNG行為です。これは、YouTubeの規約違反にもなりますし、著作権侵害(複製権や公衆送信権)にも当たります。

しかし、動画の投稿者であるYouTuberが切り抜きを許可している場合があります。切り抜きは、面白い部分だけを集めた動画を視聴者が見れるので、多く視聴されるメリットがあります。多くの方に知ってもらうことができ、知名度を上げることができるため、YouTube上でよく行われています。

著作者である投稿者が許可している場合は、侵害にはなりません。

 マンガ・本を無断掲載する

マンガや本をコピーしてYouTube動画に入れることも、当然著作権侵害(複製権)となります。

YouTube動画では、考察や絵本の紹介などでマンガや絵本の画像が使われますよね。ただペーストするだけでは著作権侵害になりますが、著作権法上の「引用」の範囲にとどめることで侵害にならなくなります。

【引用のルール】

  • 他人の著作物を引用する必然性があること
  • かぎ括弧で括り自分の著作物と引用部分が分かれている
  • 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確である(自分の著作物を主体とする必要がある)
  • 出所の明示がされていること

画像だけでなく、マンガや絵本のセリフも著作権侵害となる可能性が高いので、必ず引用することが大切です。

YouTubeが著作権侵害を防ぐために取り組んでいる活動

YouTubeでは、著作物を著作権者が保護するために、いくつかのツールが用意されています。その中の1つに、著作権を管理するための“Copyright Management Suite”があります。

Copyright Management Suiteは、コンテンツIDに基づき機能するため、著作権を侵害している可能性がある動画を検出することができます。コンテンツIDを登録することで、著作権保持者は動画のアップロード時に著作権侵害の検出や適切な対応措置を取ることができます。

また、コンテンツマネージャーというツールは、著作権保持者が自身のコンテンツを管理するためのツール。このツールがあることにより、著作権保持者は自身のコンテンツの利用許可や広告収益の管理、削除やブロックなどのアクションを行うことができます。

著作権申し立てツールは、著作権保持者が自身の著作物を無断で使用された場合に、YouTubeに対して著作権申し立てを行うことができるツール。著作権保持者はYouTube上でのコンテンツの削除や収益化制限などを要求することができます。

このようにYouTubeでは、著作権侵害を防ぐためにあらゆるツールを使い活動に取り組んでいます。